認定NPO法人

認定NPO法人とは?

認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。
以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、平成23年法改正により平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。また同時に、スタートアップ支援のため、設立後5年以内のNPO法人を対象とする、仮認定NPO法人制度も導入されました。なお、平成28年法改正により、平成29年4月1日から、仮認定NPO法人は特例認定NPO法人という名称に改められました。

特例認定は設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき、要件からパブリック・サポート・テスト(PST)を免除し一定の基準に適合した場合は、税制上の優遇措置が認められる「特例認定」を1回に限り受けることができます。

認定NPO法人等になるための一定の要件とは、次の基準のことです。
・パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること(特例認定は除きます。)
・事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
・運営組織及び経理が適切であること
・事業活動の内容が適切であること
・情報公開を適切に行っていること
・事業報告書等を所轄庁に提出していること
・法令違反、不正の行為、公益に反する事実がないこと
・設立の日から1年を超える期間が経過していること

(内閣府NPOホームページより抜粋)

詳しくは、以下の内閣府のホームページよりご覧ください。

認定NPO法人制度(内閣府HP)指示アイコン 認定NPO法人制度(内閣府NPOホームページ)

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