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立入検査

新公益社団・財団法人への立入検査とは

●新公益法人の立入検査は、公益法人認定法第 27 条第 1 項で示された、「公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において」、すなわち法令で明確に定められた新公益法人として遵守すべき事項に関する新公益法人の事業の運営実態を確認するという観点から行うものです。

●公益認定後第 1 回の立入検査はできるだけ早期(公益認定後概ね 1 年から 3 年以内を目途とする。)に実施することとされ、第 2 回以降の立入検査については、直近の立入検査実施後 3 年以内に実施します。

●立入検査の対象となる新公益法人へは、立入検査実施予定日の概ね 1 か月前に立入検査の実施日時、場所等を通知します。

●立入検査の中で、法人関係者から要請があった場合又は必要があると判断する場合には、新公益法人制度に関する理解を深め、適切な法人運営の実施を支援する観点から、制度の詳細について説明等を行います。

●公益認定審査等の際の監督担当者への申送り事項等、定期提出書類、変更の届出、報告徴収で得られた情報、外部から提供された情報等を活用し、公益目的事業の実態等立入検査を行わなければ確認が困難な事項を中心に、重点的に検査を実施します。なお、現場における検査の状況等から検査対象事項を拡げる必要があれば、臨機応変に対応します。

●法人運営全般については、理事及び監事等法人運営に責任を持つ者から説明を求めます。

●公益認定の基準又は欠格事由等に関連する新公益法人の問題点が発覚した場合には、問題点の重大さを勘案して、適時適切に立入検査を実施します。

新一般社団・財団法人への立入検査とは

●整備法第 128 条第 1 項の規定に基づき、移行法人が、次の①から③のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、特例民法法人から一般法人への移行に係る整備法の規定の施行に必要な限度において立入検査を実施することになります。すなわち、立入検査を行う前提条件として、公益目的支出計画の履行を確保できないと疑うに足りる相当な理由があることが必要であり、移行法人に対する立入検査は事前に計画して行うものではなく、このような事態の発生に対応して実施します。

① 正当な理由がなく、整備法第 119 条第 2 項第 1 号の支出をしないこと。
② 各事業年度の整備法第 119 条第 2 項第 1 号の支出が、公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく少ない。
③ 公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、整備法第125 条第 1 項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがある。

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