死後事務とは
自分が亡くなったときに、葬儀、納骨、遺品整理等は誰がしてくれるのでしょうか。
または、配偶者が死亡したときは、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
あなたはご存知ですか?
何も準備をしていないと、何十年も会っていない親族に大きな負担をかけることになるかもしれません。
当然ながら、人は自分で自分を送ること、自分の死後を片付けることはできません。
一般的には、子どもなど遺族がすることになりますが、しかしおひとりさまや子どものいないご夫婦などは、葬儀、納骨から遺品整理、死亡通知、残した財産の行方、かわいがっていたペットの処遇まで、様々な死後の手続を誰かに託さなければならないでしょう。
もちろん、自分で配偶者の手続きをする方も多いと思いますが、健康状態が悪かったり、入院していたら、それらの手続きをするのも大変です。
そして、これらは、遠方の親族や友人・知人でも頼みづらいものです。
そして、死後事務の最大の特徴は、“すべての手続は、誰かが申請などをしなければならない。”ことです。
役所から、あるいは銀行などから遺族へ、『手続きをして下さい。』といった連絡は一切ありません。
ちなみに国の統計では、死後手続は50~60項目あると言われています。
それらをすべて代行できるのが、行政書士や司法書士、税理士で対応する「イチニサン死後事務代行センター」なのです。
死後 このような手続が必要です
【届出】
- (1)~(2)印鑑登録/住民票の抹消 ⇒ 死亡届提出により完了
- (3)介護保険の喪失(福祉課)
- (4)世帯主変更(住民登録窓口) ⇒ 故人が3人以上の世帯の場合
- (5)納税管理人設定(市税課) ⇒ 固定資産税支払などのため。代表相続人を指定する
【返還】
- (6)~(8)健康保険証・介護保険証・住基カード(市区町村)
- (9)~(10)敬老バス・福祉タクシー利用券(市区町村)
- (11)障がい者手帳(福祉事務所)
- (12)被爆者手帳(保健所) ⇒ 健康保険とは別に葬祭費支給あり
- (13)~(14)免許証(警察署)・パスポート
【停止】
- (15)~(16)国民/厚生年金(年金事務所) ⇒ 除票、死亡届、年金証書など必要
- (17)共済年金 ⇒ 年金事務所では不可。書類送付を相続人宛てに依頼
- (18)郵便物 ⇒ 代表者に転送をしておく
- (19)固定電話 ⇒ 停止と廃止では手続きが異なる。廃止には死亡届や謄本必要
- (20)~(22)ライフライン(電気/水道/ガス) ⇒ 振替口座凍結時には要注意
- (23)預貯金凍結
【精算】
- (24)病院(統計上、約90%が病院で死亡) ⇒ 遺体引取時に請求書を預かっておく
- (25)賃貸住宅/施設 ⇒ 契約書の確認:敷金や返還金、部屋での付属品チェック
- (26)レンタル品 ⇒ 介護保険でのレンタル品なども確認
【解約】
- (27)賃貸住宅/施設 ⇒ 契約書の確認:敷金や返還金、部屋での付属品チェック
- (28)各種カード類 ⇒ 自動引落しがないかなどを通帳で確認
- (29)携帯電話 ⇒ 死亡届が必要な場合が多い
- (30)PCプロバイダー ⇒ データ消去
- (31)契約サービス ⇒ DMなどはすべて連絡をして解約、停止手続き
- (32)新聞/NHK ⇒ 口座振替有無の確認
- (33)貸金庫 ⇒ 代理人有無の確認 ※相続手続き
【申請】
- (34)葬祭費支給(市区町村)
- (35)高額療養費(国民健康保険課)
【申告】
- (36)所得税準確定申告(自営業者または年収2,000万円以上) ⇒ 死亡から4ヶ月以内
- (37)相続税 ⇒ 死亡日翌日から10ヶ月以内
【請求】
- (38)遺族年金(厚生年金) ⇒ 死亡から5年以内。故人が老齢厚生年金を受給していた場合、遺族には遺族年金として(故人の年金額の4分の3))支給
- (39)遺族基礎年金(国民年金) ⇒ 死亡日5年以内。故人によって生計が維持されていた子どものいる妻。または子どもに支給
- (40)死亡一時金(国民年金) ⇒ 死亡から2年以内。老齢基礎年金を一度も受け取らずに亡くなったときに個人と生計をともにしていた遺族に支給
(41)葬儀 (支払いは原則後日だが、当日現金で必要な項目もある)
- ・訃報連絡 ⇒ 親族、友人知人、介護関係者
- ・遺体の引取り ⇒ 最期の衣装、棺に入れるお品
- ・入院代の確認 ⇒ 後日精算依頼が良い
- ・死亡診断書の受取 ⇒ 本籍や死亡届出人の確認(認印が必要)
- ・死亡届 ⇒ 身寄りがいない場合は病院院長に届出人を依頼
- ・死体火・埋葬許可申請 ⇒ 申請直後に交付される ※納骨後保管しておくこと
- ・葬儀内容打ち合わせ ⇒ 棺、祭壇、供花、湯かんの有無、遺影写真など
- ・お寺の手配とお経確認 ⇒ 枕経・通夜・告別式・初七日
- ・斎場の火葬時間確認 ⇒ この時間が最優先。この時間から告別式時間が逆算
- ・火葬場利用料の支払い ⇒ 住所地外の火葬場の場合は市外料金(割増))が必要
- ・お布施の支払い
- ・戒名・法名の確認
(42)納骨
- ・納骨場所の確認 ⇒ 区画番号や生前契約書
- ・お墓 ⇒ 墓石屋の手配、お寺(お経)手配、各お布施確認、など
- ・お寺 ⇒ 納骨の流れ確認、お布施確認
- ・その他 ⇒ 散骨、樹木葬
その他
- (43)家財処分 ⇒ 仏壇、位牌注意
- (44)遺言書の確認 ⇒ 自筆証書遺言の場合、遺言書検認申立書を家庭裁判所へ
必要書類:遺言者のすべての戸籍、関係者の戸籍(除籍、改正原戸籍)など
公正証書遺言の場合、遺言執行者へ通知 - (45)財産確認 ⇒ 保険額の請求は原則2年以内。不動産は権利書確認
各金融機関から相続手続の書類をもらっておく。
※相続人がいない場合も、自動的には国庫へ帰属しない
※相続放棄の確認 ⇒ 死亡を知った日から3ヶ月以内
【注意】おひとりさまの場合は、事前に契約しておく必要があります
おひとりさまにとっては当然、死後だけではありません。将来に起こり得る入院や施設入居になった時、 誰が保証人になるのでしょうか?
また、手術説明や医療同意の時に、誰が同意書に署名をしてくれるのでしょうか。
その他にも、認知症になった時、あるいは事故などで体が不自由になった時、誰があなたの財産の管理や介護・医療保険で賄えない部分を補ってくれるのでしょうか?
これら人生の晩年期にやってくる様々な事も「他人」では確実な保証はありません。
やはり、おひとりさま、法的な契約をもって第3者に託しておく必要があります。
そして、それは元気な時に契約を交わしておくことが重要です。なぜなら家族代わりへの委託は、血のつながりではない、もうひとつの家族となるための契約と言えるからです。
さらに家族になるためには、元気な時から色々な話をして、信頼関係を紡ぐことが大切だからだと、私たちは考えています。
死後事務委任契約とは
委任者(本人)が,第三者(個人、法人を含む。)に対し,亡くなった後の諸手続,葬儀,納骨,埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。
≪死後事務の内容≫- (1)医療費の支払に関する事務
- (2)家賃・地代・管理費等の支払と敷金・保証金等の支払に関する事務
- (3)老人ホーム等の施設利用料の支払と入居一時金等の受領に関する事務
- (4)通夜,告別式,火葬,納骨,埋葬に関する事務
- (5)菩提寺の選定,墓石建立に関する事務
- (6)永代供養に関する事務
- (7)相続財産管理人の選任申立て手続に関する事務
- (8)賃借建物明渡しに関する事務
- (9)行政官庁等への諸届け事務
- (10)以上の各事務に関する費用の支払
- 【1】印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
※印鑑登録証明書に換えて運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)でも可 - 【2】自動車運転免許証と認印
- 【3】住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
必要書類
以下の【1】~【3】のいずれかをご用意ください。
おまかせパックのご案内
イチニサン死後事務代行センターでは、死後必要となる役所への手続きを代行させていただく「おまかせパック(150,000円 税別)」を用意しております。
「おまかせパック」では、以下の手続きを行わせていただきます。
- (1)死亡診断書(または死体検案書)の受取
- (2)死亡届の提出
- (3)火葬許可申請書の提出
- (4)年金受給停止の手続き
- (5)未支給年金の受給手続き
- (6)国民健康保険の資格喪失手続き
- (7)世帯主変更の手続き
- (8)戸籍謄本の取得
- (9)住民票の写しの取得
- (10)印鑑証明書の取得
上記には含まれないものでご希望の手続きがある場合は、オプションで承っております。
オプションの手続き一覧は以下でご紹介しておりますのでご覧ください。
オプション料金表
※一都三県以外の場合は、交通費加算となります
手続きの内容 | 料金(税抜) | 単位 |
---|---|---|
健康保険、公的年金等の資格抹消手続き | 50,000円 | 1件あたり |
勤務先企業・機関の退職手続き | 80,000円 | 1件あたり |
病院・医療施設の退院・退所手続き | 80,000円 | 1件あたり |
葬儀・火葬に関する手続き | 150,000円 | 希望される規模・内容により異なります。150,000円は最低料金で、特に希望がない場合はこの料金となります。 |
埋葬、散骨に関する手続き | 150,000円 | 希望される規模・内容により異なります。150,000円は最低料金で、特に希望がない場合はこの料金となります。 |
住居引き渡しまでの管理 | 100,000円 | 1件あたり |
住居内の遺品整理、片づけ及び清掃 | 120,000円 | 50平方mあたり |
公共サービス等の解約・精算手続き | 25,000円 | 1件あたり |
住民税や固定資産税の納税手続き | 25,000円 | 1件あたり |
携帯電話・パソコン・メール等解約手続き | 25,000円 | 1件あたり |
関係者への死亡通知 | 2,000円 | 1件あたり |
預貯金・株式名義変更 | 50,000円 | 1行・1社あたり |
銀行口座凍結 | 25,000円 | 1社あたり |
高齢者優待パス・身障手帳返却 | 25,000円 | 1件あたり |
免許証・パスポートの返納 | 25,000円 | 1件あたり |
各種クレジットカード・会員解約 | 25,000円 | 1件あたり |
遺産分割協議書の作成 | 応相談 | 規模や人数によって異なります。 |
ペットの登録変更及び譲渡 | 50,000円 | 1匹あたり |
自動車所有権移転 | 50,000円 | 1台あたり |
婚姻関係終了届・復氏届・子供の氏変更許可申請書 | 25,000円 | 1件あたり |
国民年金死亡一時金・寡婦年金の請求 | 25,000円 | 1件あたり |
国民健康保険、健康保険の埋葬料・葬祭費請求 | 25,000円 | 1件あたり |
労災保険の埋葬料請求 | 25,000円 | 1件あたり |
国民健康保険・健康保険 高額療養費の申請 | 25,000円 | 1件あたり |
船員保険 葬祭料・家族葬祭料請求 | 25,000円 | 1件あたり |
生命保険 自動車損害賠償責任保険支払請求 | 25,000円 | 1件あたり |
生命保険 死亡保険金・入院手術給付金の請求 | 25,000円 | 1件あたり |
国民年金の遺族基礎年金・寡婦年金請求 | 25,000円 | 1件あたり |
厚生年金の遺族厚生年金請求 | 25,000円 | 1件あたり |
労災保険の家族補償給付 | 25,000円 | 1件あたり |
手続きの内容 | 料金(税抜) | 単位 |
---|---|---|
相続人調査 | 30,000円 | 死亡相続人1名につき2万円加算+ 交通費等実費となります。 |
相続財産調査 | 150,000円 | 上限25万円 |
相続放棄手続き(相続人調査後) | 20,000円 | 死亡相続人1名につき2万円加算+ 交通費等実費となります。 |
相続限定承認手続き(相続人調査後) | 応相談 | 内容により異なります。 |
不動産名義変更 | 応相談 | 内容により異なります。 |
死後事務委任契約書作成及び公正証書手配 | 100,000円 | 生前に自ら依頼する場合は、公正証書による死後事務委任契約( 生前委任契約)を締結します。その際の公証役場公証人手数料は別途必要です。 |
所得税準確定申告 | 応相談 | 財産額や内容により異なります。 |
相続税の申告及び納付 | 応相談 | 財産額や内容により異なります。 |
遺産総額における区分 | 料率または料金 |
---|---|
3000万円以下 | 50万円 |
3000万円超 5000万円以下 | 1.2% |
5000万円超 1億円以下 | 0.8% |
1億円超 2億円以下) | 0.6% |
2億円超 3億円以下 | 0.5% |
3億円超 | 0.4% |
※上記遺産の区分及び財産価額に応じ、料率を乗じて算定した額(税抜)
イチニサン死後事務代行センター 概要
業務のご依頼やお問合せは、以下の電話番号またはメールアドレスまでご連絡ください。
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名称:イチニサン死後事務代行センター(福島行政書士事務所)
〒105-0004
東京都港区新橋6-7-9 新橋アイランドビル電話番号:03-5405-1817(おひとりさまクラブ)
メール:jimu@iva.jp
営業時間 9:30~18:30(土日祝日休)
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