TEL:03-5405-1811

一般社団法人又は一般財団法人の新規設立

一般社団法人・財団法人の設立について

  • 平成18年6月2日に公布された新しい公益法人制度に関する法律により、現在の社団法人・財団法人は、平成25年をもって自動的に消滅することになりました。そこで、従来の公益法人は、定款などを変更して「一般社団法人」または「一般財団法人」に移行するか、公益認定を受けて「公益社団法人・公益財団法人」に移行しなければなりません。
  • しかし新規に法人を設立しようとする場合、これらの移行申請は必要ありません。従来の社団法人や財団法人以外でも、この機会に新たに「一般社団・財団法人」を設立することができるようになったのです。
  • そこで、公益法人制度改革の舞台裏まで知る、日本で唯一人の非営利セクターに関する評論家『福島達也』をはじめ当研究所選りすぐりの研究員が、貴団体の「一般社団法人」または「一般財団法人」の新規設立が円滑に進行するよう、登記完了までお手伝いいたします。
  • コンサルティングの結果を踏まえて、定款作成や業務内容の変更などをアドバイスし、適切な手続きを代行いたします。

[一般社団法人・一般財団法人の設立までの流れ]

①各種資料の確認(数日)
 今までの会則、事業報告、決算書などを拝見させていただき、新法人の骨格を決めます。

②定款作成(1週間前後)
 作成した定款に社員が署名(記名でも良い)押印する。(作成は代行します)

③定款の認証(1日)
 公証役場で、公証人の認証を受ける。(行政書士が代行します)

④初代の理事及び監事の選任(1日)
 原則は定款で定めるが、定めなかった場合、社員総会又は評議員会で行う。(議事録作成します)

⑤基金の募集・割当て・払込みの手続き(1日~1週間)
 基金(社団)や設立時財産(財団・最低300万円)を設立者の通帳に振込む(振込人の名前が記載された通帳のコピーが必要となります)

⑥主たる事務所の所在地の法務局で設立登記(謄本取得まで1週間~2週間)
 今までの会則、事業報告、決算書などを拝見させていただき、新法人の骨格を決めます。

①各種資料の確認(数日)
 上記調査終了日から、2週間以内に主たる事務所の所轄法務局で設立登記。(司法書士が代行)
 従たる事務所がある場合、設立登記から2週間以内に、その所在地の法務局で登記。(司法書士が代行)

お見積りの申し込みはこちら

(リンク先のページを印刷の上、FAXにてお送りください)