● 福島達也の理事長コラム ● |
第76号 特例措置のゆくえ |
謹賀新年!! そういえば、昨年の1月のコラムで、今年はいよいよNPO法の改正の年と書いたが、 本当の改正は今年であった。そう、いよいよ、今年はNPO法が変わるのだ。 そして、もう一つ、その時に書いたのが、認定NPO法人制度についてである。こちら は、認定の有効期間を5年(それまで2年)に延長し、パブリック・サポート・テストの実 績判定期間も5年の合算で5分の1以上とするということを書いた。しかし、一見すると 緩和されたようだが、騙されてはいけない、5年分もさかのぼって調査されるのですよ、 と警告したことを覚えている人もいるだろう。 その警告が政府に届いたのかどうなのか、今年も政府は税制を改正し、認定NPO法 人の初回と2回目の認定は、実績判定期間を5年ではなく、2年とできる特例が盛り込ま れたのだ。 これで、5年分もさかのぼって書類を作らなくても、2年分で良くなるので、NPO法人に とっては、事務的にとても楽になるのだ。 いつから始まるのか気になるところだが、3月末までに予算関連法案が成立した場合は 4月1日から適用されるのだが、与野党がバトルを繰り広げそうなこの国会でいつ予算関 連法案が成立するのかもわからない。だから、いつからこの特例措置が施行されるのかも わからないのだ。 さらに驚くことに、この特例はあくまでも一時的な措置であり、来年の3月31日までの申 請に限られるらしい。何とも肝っ玉のちっちゃいこと。 マスコミの情報によると、予算関連法案の成立時期は4月以降になるかもしれないから、 そうなると、いつから施行されるのかも未定だ。 これでは、せっかくこの特例を生かして、なんとしてもこの時期に申請しようと思っている NPO法人は、いったいどうすればよいのだろうか。2年になることを見越して、2年分書類 を作っていると、解散総選挙があって、すべてがパーなんてことにならないといいが・・・。 解散や政界再編成も近いと言われているが、政治家も自分たちのことばかり考えないで、 NPO法人や公益法人のことももっと真剣に考えてほしい。 付け焼刃の対策ではなく、真の対策が今こそ求められているというのに。 特定非営利活動法人 国際ボランティア事業団
理事長 福島 達也 (平成21年1月) |