福島達也理事長コラム
第76号 特例措置のゆくえ
謹賀新年!!

 そういえば、昨年の1月のコラムで、今年はいよいよNPO法の改正の年と書いたが、
本当の改正は今年であった。そう、いよいよ、今年はNPO法が変わるのだ。

 そして、もう一つ、その時に書いたのが、認定NPO法人制度についてである。こちら
は、認定の有効期間を5年(それまで2年)に延長し、パブリック・サポート・テストの実
績判定期間も5年の合算で5分の1以上とするということを書いた。しかし、一見すると
緩和されたようだが、騙されてはいけない、5年分もさかのぼって調査されるのですよ、
と警告したことを覚えている人もいるだろう。

 その警告が政府に届いたのかどうなのか、今年も政府は税制を改正し、認定NPO法
人の初回と2回目の認定は、実績判定期間を5年ではなく、2年とできる特例が盛り込ま
れたのだ。

 これで、5年分もさかのぼって書類を作らなくても、2年分で良くなるので、NPO法人に
とっては、事務的にとても楽になるのだ。

 いつから始まるのか気になるところだが、3月末までに予算関連法案が成立した場合は
4月1日から適用されるのだが、与野党がバトルを繰り広げそうなこの国会でいつ予算関
連法案が成立するのかもわからない。だから、いつからこの特例措置が施行されるのかも
わからないのだ。

 さらに驚くことに、この特例はあくまでも一時的な措置であり、来年の3月31日までの申
請に限られるらしい。何とも肝っ玉のちっちゃいこと。

 マスコミの情報によると、予算関連法案の成立時期は4月以降になるかもしれないから、
そうなると、いつから施行されるのかも未定だ。

 これでは、せっかくこの特例を生かして、なんとしてもこの時期に申請しようと思っている
NPO法人は、いったいどうすればよいのだろうか。2年になることを見越して、2年分書類
を作っていると、解散総選挙があって、すべてがパーなんてことにならないといいが・・・。

 解散や政界再編成も近いと言われているが、政治家も自分たちのことばかり考えないで、
NPO法人や公益法人のことももっと真剣に考えてほしい。

 付け焼刃の対策ではなく、真の対策が今こそ求められているというのに。






特定非営利活動法人 国際ボランティア事業団
理事長 福島 達也
(平成21年1月)

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