福島達也理事長コラム
第67号 法人住民税の減免申請が簡単になる?!
 4月はNPO法人にとって、とても忙しいときですね。そうです、法人住民税の減免(免除)申請があるからです。減免申請とは、税法上の収益事業を実施していないNPO法人の都道府県民税や市民税の均等割分(年7万円)が、4月中に申請して減免が認められた団体だけに免除される制度のことです。

 収益事業をしている団体はもちろん認められませんが、収益事業をしていなくても、この申請を4月中に行わないと認められないのです。しかも、今までは一部の地域を除いて、役所から書類を送ってくることがなかったので、どのNPO法人も忘れないように必死でした。

 ところが!!なんと、東京都では今回(2007年度分)から、前年度で免除となった団体には、均等割の申告と免除申請をしなくてもよくなったのです。つまり、一度減免が認められると、収益事業をしない以上、永遠に法人住民税は均等割免除となったのです。これでだいぶ肩の荷が軽くなったことでしょう。

 また、万が一、税法上の収益事業を始めた場合でも、収益事業の開始届さえ出しておけば、均等割も自動的に課税になるので、取り下げたりする必要はありません。

さあ、これで他の地域も同じようになることでしょう・・・・。ところが・・・千葉県や大阪府など多くの地域では、あいかわらず、住民税の申告と免除申請は自動更新にならないとのことです。でも、多くのNPOが要望すれば変わるかもしれません。

 ぜひ皆様の地域で、県民税や市町村民税の均等割分の減免申請が自動的に更新されていない場合は、議会やNPO支援センターなどを通じて、要望してみましょう。

NPO法人の活動を促進しようとしている自治体がほとんどなので、こうした事務の煩雑を回避できる制度は、要望すれば、ほぼ確実に実現できるはずです。要望して実現できるなんて夢のようですね。いっそのこと、新しい公益法人のように、公益目的の事業なら全て非課税になってくれれば、多くのNPO法人がもっと救われることでしょう。さあ、声を出してみましょうか!!


特定非営利活動法人 国際ボランティア事業団
理事長 福島 達也
(平成20年4月)

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