第14号 NPO法人の運営・経営 |
最近NPO法人に関する問題を取り上げた報道や記事をよく目にするようになった。認証制度が始まって5年も経つとNPO法人の名称欲しさに群がってくる輩も確かに存在する。もちろん法律を逸脱している場合は論外であり、何としてもそういう団体の法人化は阻止しなければならない。特定非営利活動促進法の第3条(特定の団体の利益を目的とする事業をするかどうか)に抵触すると思われる団体は特に注意すべきである。 そう考えると、賛助会員は利益が及ばないのか、事業の協賛者や共催者はどうなのか。賛助者・協賛者・共催者は事業を賛助するだけでなく、自分たちもそれで何かしらの効果を得たいと思うからお金を出したり、名前を貸したりするわけである。募集して集まった協賛者が1社だったらどうなのか。そうすると特定ということになり、法律違反ということになるかもしれない。しかし、利益の及ぶ団体がいくつなら特定にあたるのか所轄庁によって見解は分かれるし、協賛するような形式を取るなら法律に違反しないと断言する所轄庁もある。 要するに、同じ運営者が経営する会社があって、それと連動するような動きはだめということなのだ。事務所の場所が他の会社と同じNPOは十分注意が必要だ。その会社の利益につながっていないかどうか検討し、疑われるような場合は即刻事業を変更する必要がある。 お金がないから、賛同する会社や個人に家賃や人件費など「おんぶに抱っこ」という完全依存型のNPO法人は結構多い。もちろんそれですぐに法律違反とはならないが、早く依存体質から脱却し、完全独立型のNPOになろう。そのためには、商業経営理論なども勉強する必要があるだろう。 特定非営利活動法人 国際ボランティア事業団 理事長 福島 達也 (平成15年11月) |
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