第6号 あいまいな認証基準 |
新しい法律の施行日が近づいている。最近では、新しい法律の内容に即した法人を計画する動きが目立ってきた。そこで一番多い質問が「新しい分野で認証を取りたいのだけれども、いつからその内容で提出できますか?」である。とにかく誰よりも早く追加された新しい分野で設立したいという人もいるくらいだ。しかし、その答えは「相談は各所轄庁とも通常通り受け付けるが、書類の提出は法律の施行日である五月一日以降。」で一致している。 また、新しい分野での認証を考えている団体には特に注意したいのが、NPO法人の特定非営利活動は会社の収益事業とは明らかに違うということである。追加された新しい分野は企業の参入を予感させるものであるが、企業をNPO法人化させるためのものではない。特に地方の所轄庁でよく見られるのだが、受益対象者を法人としている活動は、たとえ目的を達成するための活動であっても特定非営利活動にしてはいけない。企業はそれが公益的な活動であっても、競合ライバル企業のためには活動しない。NPOなら競合する他のNPOとも協働して活動を行う。そこが違うのだ。ただ、会員を対象にした活動がすべてその他の活動になると考えるのも早計である。確かに会員へのサービスは公益ではなく共益だ。しかし、会員の数や活動の内容によっては特定非営利活動と考えても良いものもある。その辺を十分研究して欲しい。最近認証された団体の書類を見ていると、どう考えても認証してはいけないものもチラホラ見受けられる。そのうち届出制になるのだから・・・などと考えてもらっては、真面目なNPOにとって迷惑な話なのである。 特定非営利活動法人 国際ボランティア事業団 理事長 福島 達也 (平成15年3月) |
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