特例財団法人における最初の評議員の選任について−Part1- | |
2006年9月29日 | |
非営利法人総合研究所(NPO総研) |
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■一般社団・財団法人法における評議員の選任方法について 一般社団・財団法人法の施行後、現行の財団法人は、移行するまでに、今まで評議員・評議員会を置いていたか否かにかかわらず、一般社団・財団法人法に基づく評議員を置くための手続をとる必要があります。 しかし、厄介なことは、今度の法律では、評議員の選任及び解任は、理事又は理事会が選任や解任をすることがまったくできないということです。なぜかというと、その趣旨は、執行機関(理事・理事会)が、自分たちをチェックするための評議員会のメンバーを選任するということは、被監督者が監督者を選任することになり、評議員会の執行機関への監督が十分に果たされなくなるものと考えられるからなのです。政府としても、以前、ある理事長が暴走して、その財団のお金を勝手に演歌歌手につぎ込んだり、自分の自宅の改築につぎ込んだりした事件以来、これだけは絶対に貫きたかったようです。 これは、通常の財団法人にとってはとても迷惑な話です。今まで当然のごとく健全経営を心がけ、活動も充実してきていたとしても、評議員だけは、いわばあて職のような形で、選任していたところも少なくありません。ですから、理事会の意のままに業務に適する人材を評議員に選任していたのです。 しかし、今度は、自分たち(理事)を選ぶ相手(評議員)を逆に選べないのです。さらに言うと、自分たち(理事)をやめさせることもできる評議員の選定に関われなくなってしまったのです。これでは、何かちょっとでも失敗すると、自分たちの首が飛んでしまう危険性があります。ついに、主従関係がまったく逆になってしまったのです。さあ困りました。ではどうやって評議員を選任すればよいのでしょうか。 その選任及び解任の方法は、3つ考えられます。それは、@評議員会が自分たち評議員の選解任を議決する方法、A評議員選解任のための特別な選定機関を設置する方法(もちろん、その機関は一般社団・財団法人法第153条第3項第1号に反するような構成の組織は認められません。)、B外部の特定の者に選解任を委ねる方法(例えば知事が指名するとか)などの方法です。これにより、今までの理事会と評議員会の力関係は一変します。ですので、このあたりは、どのような評議員会にすべきか、誰がふさわしいか、私たち非営利法人総合研究所に是非ともご相談ください。 ■現行の財団法人が一般社団・財団法人法に基づく評議員を置くには |
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