■特例民法法人から一般社団法人・一般財団法人に移行するには
特例民法法人が、一般社団法人または一般財団法人へ移行する場合には、こちらも旧主務官庁を経由せず、直接新しい行政庁に対して移行認可申請を行うことになります。この申請の際には、定款や定款変更案が新法の規定に適合していることが必要です。
また、移行認可を受けた法人は、例えば、申請時に保有していた純資産に相当する一定の額を、移行認可後、国や地方公共団体などに寄付するか、この法人が移行前に実施していた事業(付随的な収益事業を除く。)などに使用することになります。ですから、新規設立と違い、定款変更案や公益目的支出計画書の提出が義務付けられます。これは新規設立法人にはない書類ですので、移行の方がかなりややこしいということになります。
さらに、まったく新しく設立した一般社団法人または一般財団法人と異なり、こちらは、資産の適正な運用確保のために、新たな行政庁がそのまま監督を行うことになります。準則主義の採用で、誰でも簡単に設立できるのがこの法人格の特徴ですが、移行してきた法人だけが監督を受けることになり、そのあたりが議論を呼びそうです。
そのほか、特例民法法人は、移行するまでの間に他の特例民法法人と合併できることになりましたので、統廃合をしてから新しい法人に移行できるのです。
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