■公益社団・財団法人にならないと信用がない?
新しい法律で、登記のみ(準則主義)で設立できるのはあくまでも「一般社団法人」「一般財団法人」に過ぎません。いくら社団法人や財団法人の名前がついていても、今までのような公益性を担保することにはならないのです。ですから、誰かに公益性を認めてもらわなければなりません。
そこで、公益性を認定する制度を新たに創設し、第三者機関「公益認定等委員会」の7人の有識者が公益性の認定や取り消しを判断し、一定の基準を満たした法人のみが、原則非課税である「公益社団法人」「公益財団法人」の名称を使用できるとしたのです。
もっといえば、公益認定がある以上、認定を受けていない法人は、公益的でない法人「非公益法人」というレッテルを貼られたことと等しいといえます。
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