■新しい法律の主な内容
新公益法人制度を定める法律は、@「一般社団法人および一般財団法人に関する法律」(以降は一般社団・財団法)、A「公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律」(以降は公益法人認定法)および、B関係法律の整備等に関する法律(以降は整備法)の3つ。
@は344条、Aは66条、Bは121条(民法改正部分)から成っています。
@の法律では、剰余金の分配を目的としない団体を設立する際、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができるとし、その法人格である「一般社団法人」「一般財団法人」に関する制度、設立・組織・運営および管理についての規定を整備しています。
Aの法律では、今まで民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施を促進するために、社団法人や財団法人の設立の許可、これに対する監督を主務官庁の裁量により行うこととしていた公益法人に関する制度を大幅に改め、公益性の有無は、独立した民間有識者委員会等の関与の下で内閣総理大臣または都道府県知事が認定や監督を行い、認定を受けた団体のみが「公益社団法人」「公益財団法人」を標榜できるとしたのです。
なおBは、@およびAの施行に伴う、民法その他の関連する諸法律の整備等に関するもので、中間法人法の廃止や民法の一部改正などが盛り込まれています。政府による公益法人制度改革に関する本格的な検討が始まったのは、平成14年4月ですから、以来約4年の歳月を経てようやく法律制定に至ったということになります。
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