◆地域通貨 小規模NPOも◆

大阪府は1月18日、吹田・寝屋川を対象にNPO法人や市民団体がボランティア活動の対価として使用する「地域通貨」の流通を促すため、通貨を発行する団体の要件を緩和する「大阪元気コミュニティ創造特区」を内閣府に申請した。全国初の取り組み。地域通貨は金融庁の省令で、発行する団体の資本金や基本財産が1千万円以下の場合、6ヵ月ごとに新たな通貨を刷り直す規則となっている。このため小規模のNPO法人などが地域通貨を発行する際の参入障壁と指摘されていた。

★朝日新聞(大阪) 夕刊 1月18日★

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