◆賃貸住宅の更新料条項◆ |
NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都)が不動産会社の賃貸住宅の更新料を定めた契約条項の差し止めを求めた消費者団体訴訟で、京都地裁は請求を棄却した。同社は1年あたり月額家賃約3カ月分の更新料を設定。更新料の額が高額過ぎるとの訴えについては「額の評価の根拠は多様」と述べた。被告側代理人の弁護士は「最高裁判決に従った適正、妥当な判決だ」、同ネット側代理人の弁護士は「極めて不当な判決」とそれぞれコメントした。 |
毎日新聞 1月17日 |
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