◆法的位置づけ争点◆ |
渋川市のNPO法人「彩経会」=10年に解散=が運営していた高齢者施設で09年、入所者10人が死亡した火災で、業務上過失致死罪に問われた元理事長と元理事兼施設長の被告の第2回公判前整理手続きが、前橋地裁であった。両被告の弁護側は同施設を「老人福祉法上の有料老人ホームに該当しない」とする方針。(1)入居者を高齢者に限っていない(2)県が有料老人ホームとの判断を示していない--のが理由。検察側は「寄宿舎または有料老人ホーム」の2段構えで業務上の注意義務を問う姿勢を示し、公判で争点の一つになるとみられる。 |
毎日新聞 3月1日 |
戻る |
|
NPO法人設立運営センター |