◆沖縄密約文書:不開示は適法◆ |
沖縄返還を巡る日米間の密約を示す文書を外務省が開示しないのは不当だとして、NPO法人「情報公開クリアリングハウス」(東京)の理事が不開示決定取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は、請求を棄却した。裁判長は「決定時点で外務省が対象文書を行政文書として保有していたとは認定できない」と述べ、決定は適法と判断した。判決は「09年の政権交代を機に行われた調査チームなどによる徹底調査でも発見されず、文書は失われた可能性がかなり高い」と指摘した。 |
毎日新聞 2月18日 |
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