◆ひこにゃん商標使用料◆ |
彦根市は、これまで無料だった人気キャラクター「ひこにゃん」の商標使用料を新規契約分から徴収する。関連グッズなど営利を伴う商品を扱う業者は販売予定額の3%を市に支払い、営利目的でない公益的使用と市が認めた場合は無料になる。ひこにゃんの商標権を持つ市は、これまで国宝・彦根城築城400年祭と、井伊直弼と開国150年祭のPRを目的に無料で商標使用を許可してきた。無料になるのは、国や地方自治体、自治会、NPOなどが公共・公益目的に使う場合のほか、報道目的や市への誘客効果が期待できるパンフレットなどを挙げている。 |
朝日新聞 5月7日 |
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