◆大阪・街頭募金詐取◆
 個々の被害者や被害金額の特定が難しい、うその街頭募金に詐欺罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判で、最高裁第2小法廷は「特定できなくても詐欺罪は成立する」との初判断を示した。そのうえで同罪などに問われた大阪市阿倍野区の自称NPO法人代表の上告を棄却。懲役5年、罰金200万円とした1、2審判決が確定する。1、2審判決によると、被告は04年10~12月、大阪などで、募集したアルバイトに「難病の子どもたちを救うために募金に協力をお願いします」と連呼させ、通行人から総額約2480万円を詐取した。
毎日新聞 3月19日
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