NPO法改正(2017年)に伴う定款変更手続きのご案内

すべてのNPO法人が対象です!

平成29年4月1日以降以下のようにNPO法が改正されます!

重要ランキング3位

認証申請時の際の、所轄庁が行う縦覧期間が2ヶ月から1ヶ月(東京都の場合。所轄庁によっては更に短縮される所もあります)に短縮されます。
(例)東京都の場合、認証期間は縦覧期間を含めて2ヶ月に短縮される予定です。

重要ランキング2位

事業報告、計算書類等の事務所への備置き期間が3年間から5年間に延長されます。
特に書面で備置きしている法人は要注意!

重要ランキング1位

以下の改正は平成30年中(平成30年10月1日を仮定)に施行されるものです!

・資産の総額の変更登記がなくなります。
※法人都合で発生するイレギュラーな登記を除けば、これからは2年に1回(役員の任期を2年としている法人の場合)の理事の変更登記のみでよくなります
・ただし・・・資産の総額の変更登記をしない代わりに、作成後遅滞なく貸借対照表を公告することが義務になります。

★ここで要注意★
定款を確認してみてください。官報で公告するとされていませんか?
この部分を変更しないと、官報の掲載費用で毎年費用負担が発生します!!
定款変更をご希望なら、弊社 NPO法人設立運営センターまでご依頼を!!!

NPO法人設立運営センターに依頼すると・・・

  • 今の定款をすべて法改正対応版に作り替えることができます!
  • 同時に、前回の法改正に対応した定款にも変更できます!
  • 登記が必要な修正の場合は、登記も届出もすべてサポートします!

前回の法改正で修正・新しく追加することができる定款の該当部分の例

・特定非営利活動の種類が追加されました!該当するなら追加したほうがよいでしょう!
※観光の振興を図る活動、農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動、都道府県又は指定都市の条例で定める活動・・が追加
・社員総会のみなし決議が出来るようになったので、定款に入れておくとよいでしょう! 
※書面または電磁的記録で社員全員が同意したら、わざわざ総会を開催しなくても、決議があったものとみなせます。

手続き支援 費用一覧

業務内容税別
公告の方法のみの変更(届出のみ)20,000円(行政書士手数料等・消費税抜)
法改正一式対応パック(認証と届出)45,000円(行政書士手数料等・消費税抜)

お申込み方法

FAXまたはメールフォームからお申込みください。

■FAXでお申込みの場合
 印刷して手書きで記入したい場合は、以下のお申込書をダウンロードしてください。

依頼申込書(PDF)指示アイコン 依頼申込書

■メールフォームからお申込みの場合
 以下のページから必要事項をご入力いただき、ご送信ください。
 なお、お手数ですが「備考」の欄に「NPO法改正対応手続き」のお申込みである旨をご入力ください。

入力フォーム(PDF)指示アイコン お申込み・お問合せフォーム