第22号 決算の時期に関して

3月決算の団体の理事長さんは今頃ほっと一息ついているであろうか。というのも、NPO法人の多くが会社法人と同じように3月決算であるからだ。3月決算の場合はその3ヵ月後の6月末日が所轄庁への事業報告のタイムリミットである。その間、総会を開催したり、税務申告したりしながら、何とかその怒涛の事務の波を乗り越えたのではないだろうか。
当センターもお蔭様で,1年で一番業務の依頼が集中する時期であり、決算処理から、税務申告、総会補助、事業報告・決算報告、役員変更・資産変更登記、労働保険申告・納付と、税理士も司法書士も行政書士も社会保険労務士もみんな蜂の巣をつついたような様相を呈していた。
よく考えると、そもそもなぜ3月決算なのだろうか?確かに日本の行政機関はすべて3月決算であるし、企業の多くも3月決算である。しかし、行政の補助金で成り立っている福祉団体以外は3月決算である必要はないはずだ。当団体は4月決算だが問題は生じていない。そこで、私はいつも設立時に「決算期は総会の開催時期から逆算して設定を」とアドバイスしている。NPO法人にとって「総会」は大変なイベントであり、年に何回も開くことは難しい。であれば、小さな団体なら、人が一番集まるイベントの時に同時に開催してなるべく出席してもらえばよいし、大きな団体なら他の事務量が少なめの時期に総会を開催すればよいのだ。そして、総会の開催時期が決まってから決算月を決めるわけだ。総会の2〜3ヶ月前に決算期をもってくれば、決算から総会、申告、報告に至るまで何も問題は生じない。
7月になり、我々の仕事も一段落、、とはいかず、実はこれからが厄介なのだ。所轄庁から督促状を、裁判所から過料決定通知を送付された団体が駆け込んでくるから・・・。(当団体はNPO法人の駆け込み寺をうたい文句にしていますが、そうなる前に何とか手を打ってくださいね!)

特定非営利活動法人 国際ボランティア事業団
理事長 福島 達也
(平成16年7月)